新型コロナウイルスの感染拡大を受け、収入が減少した企業や個人の納税を1年間猶予する特例制度が始まった。国税局の電話相談には問い合わせが殺到。中小企業の経営者は「手元に残せた資金で、従業員を守りたい」と誓う。(徳永猛城)
延滞税かからず1年間猶予
国税の特例制度は4月30日に成立。企業・個人を問わず、法人税や所得税、消費税といったほぼ全ての税目で猶予を受けられる。
これまでの猶予制度は災害や納税者の病気などで財産が損失したことを証明する必要があったが、今回は今年2月以降の1カ月間で、新型コロナの影響で前年同期比で収入が20%以上減れば、来年1月までに納付の期限を迎える税金が1年間猶予され、延滞税がかからない。担保も不要だ。申請では収入などが分かる売上帳や預金通帳のコピーなどを提出するが、書類がそろなわない場合は口頭で説明することもできる。
各地の国税局などに開設された猶予相談センターには問い合わせの電話が相次ぎ、大阪国税局では4月21日から今月11日までに約3100件に上った。「お金が足りない」「どの税金が対象か」などといった相談が寄せられている。
拡大する大阪国税局が設置した納税に関する猶予相談センター=大阪市
大阪国税局の担当者は「感染予防のため、税務署の窓口ではなくインターネット申請『e―Tax』や郵送を利用して」と話している。
さらに、国税だけでなく個人住民税や固定資産税、自動車税といった地方税のほぼ全ての税目でも同様の猶予制度が始まった。都道府県や市区町村への申請が必要だが、国税の特例猶予の申請書を活用できる。
国税の特例猶予制度の概要
・新型コロナの影響で2月以降の1カ月間で前年同期と比べて収入が20%以上減少した法人、個人が対象
・所得税や法人税、消費税など多くの国税を1年間、納税猶予できる
・担保は不要で、延滞税はかからない
・申請書と収入などが分かる売上帳や預金通帳のコピーなどを提出。収入減を示す書類の提出が難しい場合、口頭での説明も可
・申請期限は6月30日か、納期限のいずれか遅い日までに申請
- 社長、納税猶予分で「飯を食わせる」
- 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、収入が減少した企業や個人の納税を1年間猶予する制度が始まりました。これを活用して、会社を、雇用を維持しようとする社長がいます。
大阪府摂津市にある部品製造会…
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納税猶予に電話が殺到 「飯を食わせる」ある社長の決意 [新型コロナウイルス] - 朝日新聞デジタル
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