訪問購入(訪問買い取り)
訪問購入によるトラブル
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために家にいる時間が増えているかと思います。そんな状況の中、しつこい「訪問購入」によるトラブルの相談が会津若松市消費生活センターに多く寄せられています。
【相談の内容】
・リサイクル回収業者等から「不用品があれば買い取ります」という電話があり、不信に思い断ったが、その後もしつこく電話がかかってきた。
・不用な着物はないかと聞かれ用意したら、一部のお金になりそうな着物しか買い取ってもらえず、さらに貴金属はないかと要求された。
会津若松市消費生活センターに最近寄せられた訪問購入による相談の多くが、一度断っているのにも関わらず、強い口調でしつこく勧誘をされたことによってトラブルになってしまう傾向にあるようです。
消費者を守る制度やルール
行政規制
2013年2月に、特定商取引法を改正し、規制対象に「訪問購入」が追加され、以下の行為等が規制の対象となっています。
- 最初に明示した物品以外を買い取ろうとすること (例)不用な衣類を買い取ると言われていたのに、いざ来訪すると貴金属を要求された。
- 消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること
- 一度勧誘を断られたのに、何度も勧誘を繰り返すこと
これらの他にも規制対象となっている行為はたくさんあり、違反した場合は業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。
民事ルール
さらに、特定商取引法では以下のような消費者を保護する制度も定められています。
- クーリング・オフ 《訪問購入において、申込みまたは契約の後に、法で定められた書面を受け取ってから8日間以内であれば無条件で解約できる》
- 意思表示の取り消し 《事業者があえて必要情報を伝えなかった結果、消費者が誤って認識し、契約承諾の意思表示をした場合はそれを取り消すことができる》
- 損害賠償等の額の制限 《事業者が中途解約等の際に消費者へ請求することができる損害賠償額に上限が設けられ、それを超えての請求はできない》
・特定商取引法の詳細については以下リンク先をご覧ください。
訪問購入の勧誘があったら
「不要な勧誘はきっぱり断る」「貴金属やブランド品などを、むやみに見せない、触らせない」ということが大切です。もし売却した場合は、物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフについての説明事項、申し込みや契約の年月日、事業者の住所・名称・連絡先・担当者の氏名等が記載された契約書面を求めましょう。事業者にはこの書面を消費者へ交付する義務があります。書面を受けとったら今後必要になる可能性があるので大切に保管しておきましょう。
また、クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むことができますので、焦らず落ちついて行動しましょう。
・以下の情報も御覧ください。
不安に思ったときは、消費生活センターに御相談ください!
- 会津若松市消費生活センター
- 所在地:会津若松市栄町5-17 会津若松市役所栄町第二庁舎
- 電話番号:0242-39-1228
- 受付時間:8時30分から17時
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課
- 電話:0242-39-1221
- FAX:0242-39-1420
メール
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June 22, 2020 at 07:35AM
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「不用品を買い取ります」しつこい電話勧誘等にご注意を! - city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
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