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定年再雇用で基本給減、「不合理」2審判決を破棄…最高裁初判断「性質や目的を考慮」 - 読売新聞オンライン

 定年退職後の再雇用を巡り、同じ仕事なのに基本給を大幅に減額されたことが不当かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は20日、「格差が不合理かどうかは、基本給の性質や目的を踏まえて判断すべきだ」との初判断を示した。その上で、定年時の6割を下回る部分を「不合理」として会社側に賠償を命じた2審・名古屋高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 裁判官5人全員一致の意見。最高裁は正社員との待遇格差を巡る訴訟で、「賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだ」とする枠組みを既に示しており、基本給もこれに沿った判断となった。

 原告は2013~14年に名古屋自動車学校(名古屋市)を定年退職し、嘱託として再雇用された元社員2人。定年時に約18万~16万円だった基本給は、再雇用後に4~5割程度の約8万~7万円に減った。

 20年10月の1審・名古屋地裁判決は、同社の基本給は勤続年数に応じて支給され、大幅な引き下げは「生活保障の観点からも看過しがたい」と指摘。定年時の6割を下回る部分は、労働契約法の旧20条が禁じる「不合理な格差」に当たるとして計約625万円の支払いを命じた。

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